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あきらめないで、あなたも10万円受け取れるかも! ~子育て世帯向けの10万円給付について、DV等のケースでは9月に児童手当を受け取っていなくても受け取れるケースがあります!

子育て世帯向けの10万円の給付金について。
本来であれば、子どもを実際に育てている方にわたるべきものです。
受け取る基準は「9月に児童手当を受け取っている方」。

 

「私はもらえないかもしれない」と相談があったのは、15日の夜のツイッターのメッセージでのこと 。
区に連絡しても、市に連絡しても、県に連絡しても、国に連絡しても、「難しい」と言われ途方に暮れて、私にたどり着きました。
すぐに対応が必要だと判断して、翌日スケジュールをキャンセルし、当局の方にも同席していただき、翌日の午後には市役所で面談。
DVで別居して、離婚が成立したのは9月のこと。翌10月から児童手当をうけとることに。そうすると今回の給付金の対象は、9月分の児童手当を受給している方なので、この方の場合、通常であれば受け取れない、と。
どうするか?

 

しかし、国からの事務連絡でこの方の場合、支給が可能と。

DV離婚の方で下記の3つのうちいずれかに当てはまっていれば、支給可能だと。

①配偶者に対し裁判所から接近禁止・退去命令が出ている場合
②区の婦人相談で照明が発行されている場合
③住民基本台帳上の支援措置(配偶者に住所を開示しない)

この方の場合、②③に当てはまる。

 

しかしこの情報はどこで知ることができるのかと、市の担当者に聞いてみると、「すみません。問い合わせがあれば対応しています」と。
これではダメ!!周知の改善を求めました。
まずはこの情報が必要な方に届くようにと、DVでなくても実質的に子どもを養育している方に届くように手立てをとってほしい。

 

以下、11月26日付の「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付))関係事務処理について」という内閣府が発出した事務連絡です。
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2021-12-17 | ブログ

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