日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこ古谷議員:
次に、市第91号議案「市営住宅及び共同施設並びに改良住宅及び地区施設の指定管理者の指定」です。今回の議案に関連して、市営住宅における貸主・借主の修繕分担について伺います。現状では、公営住宅法に基づき市営住宅のふすまや畳表などの修繕費はこれまで借り主負担とされてきましたが、今年3月には国交省が賃貸住宅標準契約書を改定し、経年劣化による修繕費について貸し主負担とするように変更しました。
この賃貸住宅標準契約書は、民間の賃貸契約に関してこの標準契約書の内容が普及するようにと、国が示しているものです。国では民間に対して修繕の入居者負担を大幅に変更したことを普及しようとしているのに、市営住宅では従前と変わらないというのは理解できません。
こうした国の動きに呼応してURでも年明けにも国が示した賃貸住宅標準契約書のとおり、貸主・借主の修繕分担を変更を進めようとしています。そもそも公営住宅は、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」ためにあるものだと法にも定められています。
神奈川県知事も「県営住宅が持続的に住宅セーフティーネットの中核としての役割を果たせるように取り組んでいく」と先日の議会答弁でも答えています。横浜の市営住宅でも同じです。低額所得者に対して、民間では求めない負担を公営住宅では求めるというのは道理がたちません。
借主負担をできるだけ減らすようにすることは当然のことだと思います。したがって横浜でも民間住宅の契約では変更を進めているように、条例や規則を改正して新しい貸主・借主の修繕分担表に変更していく検討をするべきと考えるが市長の見解を伺います。
林市長:
市第91号被害についてご質問いただきました。条例や規則を改正し、修繕負担の変更を検討すべきとのことですが、市営住宅の修繕費用につきましては、国土交通省の公営住宅管理標準条例に基づき、外壁などの構造上必要な修繕費は市の負担で行い、住居内の畳の表替えや破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕は、各自自治体が定めることとしております。先生のお話された通りです。
市内の民間賃貸住宅と比較し、低額であることを考慮いたしまして、入居者の負担とさせて頂いています。