日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこ「自宅を持っている人は生活保護が受給できない!!」
○か×か??
答えは、×です。たとえ、自宅を持っていても、生活保護を受給できるケースがあります。
今日、相談に来られた方でこんなケースがありました。
両親が他界し、一軒家に一人暮らしをしている精神障害を持っている50代の方のケース。
障害のためになかなかきちんと働くことができず、収入が全くない。今までの貯蓄を切り崩して生活してきたが、いよいよ切迫。
自宅が資産と言っても、築30年でほとんど価値はない。
もう自分では考えられない。
障害年金の受給申請を準備しているがまだかかりそうだし、年金が確約されているわけではない。
どうしたら・・・。
私からは、
まずは、障害年金の申請を確実に行うこと。もし仮に2級を受給できれば、生活保護の生活扶助費とほぼ同等の金額になる。
もう一つは、今の時点で、区役所の生活支援課に相談に行くこと。そして、今住んでいる自宅のままで、処分しなくても生活保護が受給可能かどうかの相談をして、障害年金が受給できなかった場合の手立てを先に打っておく。
ちなみに、自宅を持っていても、売却して価値がない、もしくは一定額以下の低い金額であれば、自宅に住んだまま、生活保護の生活扶助費部分を受け取ることができます。その際、当然住居費は自宅ですから貰えません。
こういう提案をして、納得してもらい、その場で区役所に電話して、来週一緒に区役所に行って相談をすることとなりました。