生活相談

一人暮らしの60代の男性が突然、病を発症!!もう一人では生活できない!どう対応していくのか!?  ~「困ったときの相談は・・・」市会議員の日々の相談対応はこんな感じです

「古谷さん、本当にありがとうございました。」
「はじめに、古谷さんに相談に来た時には、もう全く先の展望が見えず、困り果てていた。そんなとき、知り合いが『困ったときは古谷さんに所にまずはいったら』と声をかけてくれた。」

そう切り出したのは、この間4か月かけて、弟さんの相談で来られ、先日ほぼ解決に至ったMさん。

60代で病を発症し、突然自分では生活できなくなった遠くに住んでいた弟さんを自宅に引き取り、しかし自分たちにもそんな余裕がない。どうするか!?

その先の展望が見えず、Mさんは困り果てて、私の所へこられました。

このままでは、Mさんも弟さんも共倒れになる恐れがあり。区の生活支援課や障害を持った方にアウトリーチをしてくれる施設へ一緒に行って相談。

結果、弟さんのアパートの居住設定をして、Mさんがすぐに行ける近隣で、弟さんが一人で暮らせるために様々な支援制度を使いながら、再びMさんの過程も弟さんも自立の道を歩み始めました。

時には、不安になって日に何度も私の携帯電話に連絡をしてきたMさんが上記のような言葉をかけてくれるようになったのは本当にありがたいことです。

まだすべてがうまく行ったわけではありませんので、引き続きフォローしていきたいと思います。


2016-04-25 | ブログ生活相談

鶴見区民の皆さんの「困り事」は市政改善のヒントに  ~「タウンニュース鶴見版」2016年3月24日号

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2016-03-24 | ブログ生活相談 |

【生活相談事例】 自宅を持っていると、生活保護は受給できないと思っていた!! 

「自宅を持っている人は生活保護が受給できない!!」

○か×か??

答えは、×です。たとえ、自宅を持っていても、生活保護を受給できるケースがあります。

 

今日、相談に来られた方でこんなケースがありました。
両親が他界し、一軒家に一人暮らしをしている精神障害を持っている50代の方のケース。
障害のためになかなかきちんと働くことができず、収入が全くない。今までの貯蓄を切り崩して生活してきたが、いよいよ切迫。
自宅が資産と言っても、築30年でほとんど価値はない。
もう自分では考えられない。

障害年金の受給申請を準備しているがまだかかりそうだし、年金が確約されているわけではない。

どうしたら・・・。

 

私からは、
まずは、障害年金の申請を確実に行うこと。もし仮に2級を受給できれば、生活保護の生活扶助費とほぼ同等の金額になる。

もう一つは、今の時点で、区役所の生活支援課に相談に行くこと。そして、今住んでいる自宅のままで、処分しなくても生活保護が受給可能かどうかの相談をして、障害年金が受給できなかった場合の手立てを先に打っておく。

ちなみに、自宅を持っていても、売却して価値がない、もしくは一定額以下の低い金額であれば、自宅に住んだまま、生活保護の生活扶助費部分を受け取ることができます。その際、当然住居費は自宅ですから貰えません。
 

こういう提案をして、納得してもらい、その場で区役所に電話して、来週一緒に区役所に行って相談をすることとなりました。

 


2015-11-26 | ブログ生活相談

不動産の売買の際には、「囲い込み」に気を付けて!!

先日寄せられた相談。
「今住んでいる土地を売りたくて、○○不動産さんと専任の契約を結んでしまったんだけど、大丈夫でしょうか?」とのこと。

普通の不動産の売買では、売買することを明らかにしながら「物件」を自社だけで販売せず、不動産業界全体で情報を共有し、多くの会社で販売できるようにしています。売却の委任契約を受けた不動産会社が、得た情報を隠したり独占することは法律で禁じられています。また決められた期間内に物件情報をデータベース「レインズ」へ登録する事が義務付けられ、そのデータベースは登録された不動産業者は誰でも見ることができます。

しかし、一部の悪質な業者さんの中には、依頼を受けた物件を自社だけで抱え込んで外には情報を出さずに、物件を売買しようとする。そうすると、万が一販売できれば、売り主からと買い主からの両方から、手数料収入が得ることができる。販売できなければ、売り主に「売れないので下げませんか」という。
幸い、今回相談あったケースでは、売却が実現しそうな段階まで来ています。法律違反すれすれのやり方を放置しているような業界では、業界自体の秩序も保たれないと思います。

 

 


2015-07-27 | ブログ生活相談

「よくCMでやっている『過払い金のご相談はお早めに』と言っているのを聞いて、ちょっと先生にご相談があるんですが・・・」

「よくCMでやっている『過払い金のご相談はお早めに』と言っているのを聞いて、ちょっと先生にご相談があるんですが・・・」

と、私の携帯電話に飛び込みのお電話。
聞いてみると、現在進行形の問題ではなく、完済した過去の借金が過払いに当たらないのか、というもの。

私からは、「決して商売の邪魔をするものではないけれど、仮にCMでやっているような所に相談をして解決をしてもまったく無料ということはないですよ。もし利用されるのであれば、成功報酬なのかとか、どうなったら支払いを求められるのかとか、きちんと確認してから相談されてはいかがですか?」
「しかし、私に直接相談くださるのであれば、実費の手続き料ぐらいは必要かもしれませんが、しっかり高金利の業者さんに対峙してくれる方を紹介しますよ。」

上記のような事例はたくさんあると思います。ここではその方法を直接書きませんが、ご相談事があれば私にすぐに連絡ください。


2015-07-23 | ブログ生活相談

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