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申請書類にマイナンバーは記載されていなくてもOK。確認に必要なものもなくてもOK。つまり、今までどおりでOKということ!! ~横浜市の介護保険制度でのマイナンバーの取り扱いについての通知文が12月25日付で発表されました!!

介護保険制度でのマイナンバーの取り扱いについて、横浜市が発表した。

詳しくは、下記に通知文を参照して頂きたいのですが、要約すれば、これ!!
○マイナンバーが記載されていなくても区役所で申請書などは受理します。

○申請書に書かれた利用者のマイナンバーの確認が必要な場合も、持参しなくても構わない。

○代理権を授与することも困難な場合は、マイナンバーは記載なしでOK。

○本人が申請する場合も、マイナンバーの確認できるものを持参しなくてもOK。

などなど、つまりマイナンバーの記載する場所がある申請書などになるが、記載してもしなくてもOKという扱いになるということ。
だったら、いらないんじゃないの!?と思うのは、私だけでしょうか?

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2015-12-25 | ブログ医療・福祉

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