日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこ介護保険制度でのマイナンバーの取り扱いについて、横浜市が発表した。
詳しくは、下記に通知文を参照して頂きたいのですが、要約すれば、これ!!
○マイナンバーが記載されていなくても区役所で申請書などは受理します。
○申請書に書かれた利用者のマイナンバーの確認が必要な場合も、持参しなくても構わない。
○代理権を授与することも困難な場合は、マイナンバーは記載なしでOK。
○本人が申請する場合も、マイナンバーの確認できるものを持参しなくてもOK。
などなど、つまりマイナンバーの記載する場所がある申請書などになるが、記載してもしなくてもOKという扱いになるということ。
だったら、いらないんじゃないの!?と思うのは、私だけでしょうか?