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「企業主導型保育事業」は児童福祉法に基づく保育所ではないうえ、面積や人員等の基準も企業任せ!進めるべきではありません!!

横浜市会第三回定例議会の前半の山場の採決日の反対討論の中で、「企業主導型保育事業」に対する内容の告発と税率を特別に引き下げてまで進めるべきでないことを岩崎議員が討論した部分を取り出して掲載しました。
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市第31号議案 横浜市市税条例の一部改正についてです。 議案は、地方税法の改正に伴い横浜市市税条例を改正するものです。問題は、「企業主導型保育事業」の固定資産税・都市計画税を1/3へと減税することです。

企業主導型保育所は、すでに横浜市内に、21カ所、定員合計428人規模で展開されています。 公益財団法人:児童育成協会の資料で明らかです。

「企業主導型保育事業」への減税について、国が参酌基準として地方自治体に示しているのは1/2です。 本市は上限いっぱいの1/3へと大幅に減税措置を講じるものです。今回の条例改正による減税措置によって、「企業主導型保育所」が、本市において、さらに拡大、加速することになります。

「企業主導型保育事業」は、児童福祉法:第二十四条「市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、・・(中略)・・当該児童を保育所・・(中略)・・において保育しなければならない。」 にもとづく「保育所」ではありません。国がこども子育て新システムのメニューとして、児童福祉法第24条の規定から逸脱して、2016年度から始めた制度です。実施主体が「自治体」ではなく、「企業」であるという点で、児童福祉法に矛盾するものです。したがって、「企業主導型保育事業」は、市の関与、指導監督ができない認可外施設です。

 

具体的に見るとその仕組みがわかります。「企業主導型保育事業」を行う企業は、国から認可保育所並みの助成金を受けるので、市の認可を受ける必要はありません。市には届け出るだけで保育施設を設置できます。また、利用者は、企業との契約だけで認可保育所並みの保育料で利用できます。

さらに、保育士の配置基準は、保育士が保育従事者の1/2でよいとされていること。保育室の面積や庭園面積については、「原則」とは書いているものの厳守基準としていません。事業者任せです。19人以下の場合は、調理室は不要など認可保育所の設置基準とは程遠く、また、0才から5才児の一括保育など「保育の質を確保」できる保障はありません。市長は、先の本会議での質問に、「企業主導型保育事業」は、「待機児童解消に資するものと考えております。」と答弁されました。しかし、待機児童の解消はあくまでも児童福祉法第24条にもとづく認可保育所の増設をもって対処すべきものです。

さらに、「保育の質は確保されるのか」との、わが党の質問に、市長は、「企業主導型保育は国が主体となって進めている事業で、基準や事故防止に向けた指針等を定めています。また、全施設に国及び市が、年一回、立ち入り調査による指導等を実施し、質の確保を図っていきます。」と答弁しています。しかし、国は、現時点で、立ち入り調査や指導等の指針を示せていません。「質の確保を図る」との市長の答弁は、現実を見ていないものです。

安倍政権は、「世界一、企業が活動しやすい社会をめざす」として、企業にとって「安くて使い勝手の良い労働力」の確保先として女性の労働力に照準を当てています。そして、待機児解消の切り札として、「企業主導型保育事業」に格別の力を入れています。

企業主導型を支援する国の本年度予算は、定員枠5万人を目標に、前年度比513億円増の1313億円と大幅に増額。この5万人分の目標も、本年5月時点で、すでに約4万人分を突破しているとして、目標を一気に2万人分上積みして、7万人としています。全国的には、2017年3月30日現在で、871施設、定員20,284人に対する助成が決まっています。横浜市の今回の上限いっぱいの減税措置は、安倍政権のすすめる待機児童解消政策の優等生でありたいとする意向が見えてきます。

こどもたちの健全な成長と発達を考えるならば、待機児解消は認可保育園を基軸に進めるべきです。


2017-09-22 | ブログ子育て・保育

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