日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこコロナ陽性患者の入院を受け入れている病院が、保険請求を行う際に発番されるべき公費番号が行政から送られてこず、その治療費をなかなか受け取れない状況にあることについて、市の担当者と医療機関との話し合いが行われました。
コロナの陽性となった方が入院となった場合、保健所からは下記の二種類の申請書類が送られてくるようです。
4 公費負担申請について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、当該感染症の医療に要する費用のうち、
健康保険適用分を除いた費用について公費で負担します。
なお、健康保険外診療は対象外となります。
ただし、世帯の市町村民税の所得割額の合計が56万4千円を超える場合は、月額2万円【入院が30日に満たない
場合は2万円の日割額】の自己負担が生じます。
退院後、必要書類を速やかに下記の提出先までご提出ください。
詳細は担当区の福祉保健課にお問い合わせください。
(1)申請書類
ア 感染症医療費公費負担申請書(同意書)(ワード:19KB)(14号様式)
<記載例(PDF:287KB)>
※記載例を参考にご記載の上で提出をお願いします。
※申請書で「2 同条に基づく医療…(省略)」を選んでいただくことで、添付書類の一部省略することができます。
イ 新型コロナウイルス感染症患者療養費支給申請書(PDF:136KB)
<記載例(PDF:225KB)>
(2)添付資料
ア 健康保険証の写し
イ 住民票(世帯全員が記載され、続柄の記載があるもの)※省略可(申請書(同意書)で2を選択した場合)
ウ 市町村民税の所得割額を証明する書類(世帯全員分)※省略可(申請書(同意書)で2を選択した場合)
(3) 提出先
担当区の福祉保健課
つまり、コロナに罹患し入院が必要だとなったとき、保健所は自宅に申請書類を郵送し、その書類に記入して送り返してこない限り、公費番号が発番されず、医療機関は保険請求できないということになっているようで。そもそも、入院だとなってバタバタしている際に自宅に書類が送られてきても、単身独居であれば、退院してからしかその郵送物を目にすることはありません。またそもそも役所からの書類は分かりずらいという方もいて、なかなか提出しない。そんな中、医療機関は治療は提供してもそれを請求することができない状況が続いてしまいます。
この相談のあった病院では、今年の1月から3月までの3か月間に受け入れたコロナの入院患者さんのうち30数人分が未収金として残ってしまっています。金額に換算すると、7500万円。
そもそも入院患者から申請を出さなければ、入院費が支払われないという「申請主義」は間違っているのではないでしょうか。
入院受け入れている医療機関には、速やかに支払いは行われるやり方を考えていただきたい。