日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこ養護老人ホームを知っていますか?
「老人ホーム」でも「特養」でもありません。
老人福祉法の第十一条に「市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。」その一項に「六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。」とあります。
介護保険制度がはじまり高齢者福祉サービスは、基本的に契約による利用形態となりました。しかし、介護保険法施行後もさきの老人福祉法において、家族の虐待等により、 介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な高齢者に対し、市町村が職権をもって必要なサービスを提供するために措置制度が存続しています。
では具体的にどういう人が入所するのか?
○原則として65歳以上で環境上の事情や経済的事情があり、居宅に置いて養護を受けることが困難である場合。但し入院加療が必要でないもの。
○環境上の事情とは、家庭や住居の状況など、現在置かれている環境下では在宅に置いて生活することが困難である場合。
○経済的事情とは、低所得(市民税所得割非課税など)世帯の高齢者
こういう養護老人ホームが、横浜市内に6か所あります。その一つの港南区にある「養護老人ホーム 野庭風の丘」に、みわ議員と一緒に視察に行ってきました。
ここは120人の定員の施設ですが、現在入所しているのは6割程度。空きが目立ちます。居室は個室のみ。
一日三食、この食堂で手づくりのご飯が食べられます。
お風呂は、7~8人が同時に入れます。
その他、地域に開放しているホールや会議室、また屋上庭園等の施設もあり、充実しています。
その後、施設長や市の担当者との懇談。
最近、入所してくる方の傾向は?
「やっぱりDVの方ですね。アルコールや精神疾患などの方も多いですね。」
費用は?
「39階層に分かれていて、0円から14万円まで。平均で言えば、54000円程度だと思います。」
介護保険制度が徐々に制度改悪で形骸化されつつある中、その介護保険制度をめぐるたたかいだけではなく、従来地方自治体が担っていた老人福祉の制度を充実させることも必要です。
今回の養護老人ホームなどはその最たるものです。
市に対しては、ニーズ量調査を改めて行うことを求めて、それに基づき養護老人ホームの必要量を増設すること、を求めます。
また、国には、市町村が養護老人ホーム増設を促進させるような施策を打つことを求めていきます。