日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこ
先日、鶴見区の市場小学校で住民説明会がありました。
というのも、この地域ではマンションが次々と建ち、人口急増地域です。そのために、校舎を増築したりしてしのいでいましたが、とうとう抜本的な手を打たないければ対応できなことが判明し、今回の説明会に至りました。
会場となった市場小学校の体育館は、赤ちゃん連れの方が多く詰めかけ、用意した椅子も足りなくなり、500人は大幅に超える大盛況となりました。
そこで、今回の提案の説明が教育委員会からありました。
つまり、既存の市場小学校では、このままの児童数の推移予測をみると、6年後には、1800人を超え、50クラスの編成になるとの予測。これはあり得ません。
そこで、新設の小学校をつくるとのこと。
しかし、新設校の予定場所が、下水道用地で、そのまま使い続けることはできず、10年限定で借りて、その後はなくしてしまう、というもの。
その後、必要性が変わらずあれば、また新たな所での小学校開設を考えるというもの。
????????
その後の質疑応答では予定時間を大幅に超え、たくさんの質問が出されました。
・通学路の整備をしてもらわないと不安。
・想定よりも早く児童が増えたら対応はどうするのか?
・新設校に移ることになると、履歴書で「転校」の扱いになるのか?
・新設校の開校準備部会を開かれたものにしてほしい。
・近くの下末吉小学校は児童数が少ないと聞いているが?
・既存の市場小学校の分校の扱いになるのか?
・小学校は新設校をつくるようだが、中学校はどうするのか?
・10年で母校がなくなるということについて、子どもへの心労はどうするのか?
・10年限定の暫定の小学校ということだが、きちんとした校舎をつくるのか?
・説明会は今後どういうペースで行っていくのか?
・教員の体制はどうなるのか?
・新設校を開設するまで、今の市場小学校はもつのか?
・市場小学校と新設校で、入った年度で兄弟で分かれてしまうこともあるのか?
・新設校周辺の学童はどうするのか?
・新設校近くの地下道は、スクールゾーンにするのか?
・新設校は10年たったらどうするのか?
・通学区域の設定で、通学距離の不公平が出てくるのはどうするのか?
・新設校開校の前に、既存学校でのクラス編成で地域割りをしたりするような配慮はあるのか?
・先生の配置も、児童とともに新設校へ移動することも考えてほしい。
・新設校開設はいいが、教員の確保は大丈夫なのか?
・地域防災拠点はどうなるのか?
・新設校に移りたくなるような何かメリットをつけてもらえないのか?
・市場小学校と新設校を選択できるようにしてもらえないのか?
・開校準備部会のメンバー構成は?
・これから入学する人の意見も取り入れる仕組みを考えてほしい。
・開校準備部会に、教育委員会だけでなく、これに関わる市の各セクションも入ってほしい。
・長期的ではなく10年限定というのは決まりなのか?
・新設校にも特別支援級はつくるのか?
・子どもの心情を考えると、学校がなくなってしまう、友達と別れてしまう、というのは本当に忍びない。学年で分けるようなことも検討できないのか?
・新設校のグラウンドの広さや安全対策は大丈夫なのか?
・自治会を分断してしまうような学区割になっているが?
・今回の提案でなく、他の用地(旧東海道公園)の検討はできなかったのか?
・市場小学校は大変歴史ある学校なので、今回の提案は割り切れない。
・なぜ同じ町内に二つの小学校をつくるのはバランスが悪い。
・10年たったら、小学校を特別養護老人ホームにするなど考えてほしい。税金の使い方として問題ある。
・新設校の10年の間に、市場小学校との間で、学区調整はあるのか?
・私の場所は、どちらの小学校も遠い。もっとバランス良く小学校を配置してほしい。
・新設校ができても、市場小学校は大規模校のまま。教育水準を保つために、何らかの対応を考えてほしい。
・町会単位での考え方ではなく、マンション単位で区割りをするというのも検討してほしい。
・10年限定の理由は?
など。
12月1日午後7:00~市場小学校体育館で再び、説明会があります。
私は、日本共産党を代表して討論します。
市第88号議案 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部改正は、市人事委員会からの報告及び勧告を受けて改定するものです。
その内容は、1,072円の公民格差を解消するために地域手当の支給割合を現行12.26%から12.57%に、特別給、ボーナスについては、現行4.15月を4.25月にいずれも引き上げ、2015年度から実施するとしています。この点については、臨時国会が開かれず通常国会に先送りされている国家公務員給与法の改正案が成立する前に条例制定をし、年内に差額を支給できるようにしたことは、積極的な姿勢として評価いたします。
さらに、2016年度から地域手当の支給割合を、国が横浜市域に設定している16%に引き上げる点についても賛成です。
しかし、今回の改定は、国の指導により、公民の給与水準の均衡を維持するため、地域手当の16%への引き上げ分に相当する給料月額を平均3.25%引き下げるとしています。その引き下げにあたっては、高齢層職員の給与水準を見直すことにより、世代間の給与配分の見直しを行うとし、国における給与制度の総合的見直しの内容に沿った改定を提案しています。この問題点について述べてまいります。
まず、1番目の問題は、高齢層職員の給与水準を引き下げ、世代間の給与配分の見直しを行うとしていることです。行政職員給料表にある1級、2級及び4級の係長級については平均改定率より低い率となり、3級の職員については平均改定率を上回る引き下げとなります。
3級の職員は38歳以上60歳までで3,928人おり、行政職約2万人の職員の中で占める割合が20%と一番多くいます。しかも38歳以上から50歳前半までで80%を占めています。この年代の職員は、経験豊富で後継者を育てるという立場もあり、そういう職員に対して給与を引き下げることは、モチベーションを下げることになり業務遂行にもマイナスとなります。
さらに高齢層職員の給与引き下げは、当然、生活水準の低下を招くことになります。この年代は、一般的には子育て、特に高校・大学などの教育費の負担、親の介護など家族を支えていくための費用がかかり、その点での配慮こそ必要です。
2番目に、3級の職員については、今回提案されている平均改定率を上回る引き下げをすることで、市の試算によれば、これから市の職員となる22歳大学卒で行政職員として3級で定年退職すると、現行の職員給与との比較で生涯賃金が224万円も引き下げになることです。これでは、退職後の生活設計を危うくすることは必至です。
3番目に、国の地方公共団体への厳しい指導があるという点です。国の方針を受けて、高齢層職員の給与を引き下げ、その分を若年層にあてるという手法をそのまま地方自治体に反映させることは地方分権という考え方にはなじみません。国が、それに従わないと交付税を引き下げることもありうると地方自治体に強く指導していることは看過できません。
4番目に、国が地方公共団体と国家公務員の給与比較については、国家公務員では指定職と言われる事務次官、外局の長官、審議官、内部局の長や外局の次長などはラスパイレス指数の比較としては含まず、対象を係員から課長までと限定しています。横浜市は局長級も入った行政職員の給与と比較してこのように指定職を除いた国家公務員より高いと言われるのは、比較の仕方が正しくありません。
以上述べたように、これらの問題点がありますが、今回の条例提案は、労働組合との合意に至ったうえでの提案と聞いています。
そもそも公務員は争議行為が全面一律に禁止され、労働基本権が大きく制限されています。一方で、公務員であっても憲法28条が保障する勤労権を有し、これに基づいて地方公務員法は、職員団体の結成と当局の団体交渉権を認めています。このような憲法上、法律上の権利に基づいて、職員団体が横浜市と交渉を重ね合意に達したことについては、議会が条例制定権を行使する場合でも最大限に尊重することが求められています。労使合意の内容に明らかな法違反が認められるような場合でもない限り、その内容を修正することは許されません。
この立場から、今回の条例改正には賛成をし、私の討論を終わります。
「自宅を持っている人は生活保護が受給できない!!」
○か×か??
答えは、×です。たとえ、自宅を持っていても、生活保護を受給できるケースがあります。
今日、相談に来られた方でこんなケースがありました。
両親が他界し、一軒家に一人暮らしをしている精神障害を持っている50代の方のケース。
障害のためになかなかきちんと働くことができず、収入が全くない。今までの貯蓄を切り崩して生活してきたが、いよいよ切迫。
自宅が資産と言っても、築30年でほとんど価値はない。
もう自分では考えられない。
障害年金の受給申請を準備しているがまだかかりそうだし、年金が確約されているわけではない。
どうしたら・・・。
私からは、
まずは、障害年金の申請を確実に行うこと。もし仮に2級を受給できれば、生活保護の生活扶助費とほぼ同等の金額になる。
もう一つは、今の時点で、区役所の生活支援課に相談に行くこと。そして、今住んでいる自宅のままで、処分しなくても生活保護が受給可能かどうかの相談をして、障害年金が受給できなかった場合の手立てを先に打っておく。
ちなみに、自宅を持っていても、売却して価値がない、もしくは一定額以下の低い金額であれば、自宅に住んだまま、生活保護の生活扶助費部分を受け取ることができます。その際、当然住居費は自宅ですから貰えません。
こういう提案をして、納得してもらい、その場で区役所に電話して、来週一緒に区役所に行って相談をすることとなりました。
かながわ市民オンブズマンが横浜市を相手取って提訴していた「横浜市新市庁舎訴訟」等が、横浜地裁の判決が出ました。
「オンブズマンの請求棄却する」と、極めて不当な判決となりました。
以下、かながわ市民オンブズマンの声明です。