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指定管理者制度は、結果的に非正規雇用の市民を生み出し続けるという、抜け出すことが出来ないループに陥ることになる! ~2015年12月4日 横浜市会第四回定例議会での宇佐美議員の議案関連質問から

指定管理者制度導入施設では非正規雇用が主流となってしまう仕組み

宇佐美議員:

次に、指定管理者の指定に関する市第104号議案から市第138号議案までのうち、指定管理者の指定については、地方自治法117条により、議員が直接利害関係のあることについてはその議事に参与することができないという規定により、106号、126号及び128号議案の3件を除く案件についてです。今回の指定対象となる施設は、約300です。その内訳は、従前の管理者が87%、従前の管理者から変更予定が8%、新規に管理者を指定予定が5%となっています。約300施設のうち株式会社が指定管理者となっているのは、61施設です。
今年7月3日、横浜市シルバー人材センター緑事業所が指定管理者の緑とコミュニティーグループから受注する長坂谷公園の管理業務について、神奈川労働局より労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第48条第1項に基づき、改善のための指導票が出されました。内容は、指定管理者である緑とコミュニティーグループから請負・委任を受けたシルバー人材センターの会員に対し直接作業指揮が命令され、始業、就業、就業日の指定などが行われるなど6項目におよびます。その全てが偽装請負にかかわるものです。
党市議団は、決算特別委員会でこの問題を取り上げ、その結果、シルバー人材センター所管の経済局からは11月26日付けで、緑とコミュニティーグループが指定管理者になっている10の公園の全業務においてシルバー人材センターからの会員を直接雇用に切り替え、神奈川労働局の指摘に基づいて適正就業に基づいた対応策を指摘された6項目に沿って行うとの報告がありました。しかし、なぜ労働局から指導票が出される事態になったのかを明らかにすることが必要です。
指定管理者制度運用マニュアルでは指定管理者による第三者への委託については、「その実態を必ず把握し、個別に状況を確認することが必要である」とし、指定管理者による労働関係法規の遵守を強く求めています。まさに、マニュアルが機能していなかったことが原因です。指定管理者制度のもとでの事業で、労働局から偽装請負にかかわり指導票が出される事態について、市長はどのように認識されているのか、伺います。
先日、党市議団は、有隣堂グループが管理・運営している山内図書館を視察しました。視察目的は、市内に設置・運営されている図書館のうち唯一株式会社に指定管理された図書館であることから、他の図書館との違いを知るためでした。中に入り、市民サービス等、他の図書館とは遜色なく、また館長の話では、入館者は増加しているとのことでした。しかし、事業報告書によれば、「貸出冊数・予約受付冊数・登録者数は減少傾向にあり、未登録者数を増やすことが課題であると考えている」となっています。昨年度の指定管理にかかる収支報告によると、公租公課が約555万円、本社経費として2,470万円が支出されています。本来、公営で行っていれば、この支出はしなくていいものです。指定管理者制度に代わったことで、市民の税金がこのような使われ方をすることについて、違和感を覚えます。
問題は、館長含め職員13人全員が1年更新の契約社員であることです。アルバイトが23人です。職員の推定平均年収は、収支報告書からの給与・賃金から試算すると、約320万円です。
図書館に指定管理者制度を導入することについて、元鳥取県知事で図書館経営に詳しい片山義博慶応大学教授は新聞報道で、「指定管理者は一般的に3年から5年。次の契約で、別の管理者に変わる可能性がある。スタッフも一年契約がほとんど。図書館は歴史や文化など、地域の知的財産を保存し、将来にわたって提供する施設。それに適した人材を時間をかけて養成するのに、この制度はなじまない」と、述べています。指摘された雇用の実態は、山内図書館も例外ではありませんでした。
同様に、今回提案されている横浜こども科学館の職員44名の内訳は、正規の職員が1名、非正規の契約社員が34名、アルバイト9名となっています。職員1人あたりの人件費は、事業者の収支報告書からの試算では、375万円です。これには法定福利費や通勤手当も含まれていますから、年収は350万円を下回ります。
事業者側からすれば、指定管理期間があるために、雇用者は契約社員とせざるを得ないという事情があるのです。それが指定管理者制度の根本的な欠陥の一つです。
このように、本市で指定管理者制度が導入された施設でも非正規雇用が主流となり、「官製ワーキングプア」が進行していると考えますが、市長の認識を伺います。
指定管理者制度は、定額の指定管理料の下で利益を上げるためには、いかに経費を削減するかにかかってきます。その最大の決め手は人件費を安く抑えることです。まさに、指定管理者制度を継続することは、結果的に非正規雇用による低賃金で不安定な労働条件で働く市民を生み出すという、抜け出すことが出来ない環(わ)・ループにますます陥ることになります。市長が本当に市民生活と雇用を守るとおっしゃるならば、営利企業の参入を規制し、直営施設であった施設については元の直営に戻すなど抜本的な見直しが必要と考えますが、市長の見解を伺います。

 

林市長:

市第104号議案から市第138号議案の指定管理者の指定について、ご質問いただきました。
指定管理者から受注した業務に関連して、労働局から指導票が出されたことについての見解ですが、横浜市シルバー人材センターが労働者を派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準に照らし、適切ではないという助言、指導を受けたことに関しては、本市も重く受け止めております。指導の対象となった公園の管理業務にかぎらず、シルバー人材センターの受託している他の業務に関しても、就業する会員のみなさまが安心して働くことができるよう、適正就業に向けてしっかりと改善してまいります。
指定管理施設の雇用についての認識でございますが、近年、働き方が多様化しております。基本的には雇用者と労働者の関係において、その雇用形態を選択しているのだと考えています。指定管理施設では、労働関係法規の遵守のもと、それぞれの設置目的を達成するために必要な体制になっていると認識をしています。
直営施設に戻すべきとのことでございますが、指定管理者制度は民間事業者のアイデアやノウハウを活用しながら、公の施設における市民サービスの向上と、経費の節減を図ることなどを目的として、適切に運用してまいりました。今後とも施設の特性に応じた適切な管理運営を進めてまいります。

 


2015-12-04 | ブログ

いま大きな問題になっている「マンション基礎杭不正施行問題報告会」を12月18日(金)PM2:00 ~開催します!!

マンションくい問題報告会_01


2015-12-01 | お知らせブログ

【資料全公開】 児童急増で新設小学校を開設決定!! しかしその新設校は10年たったら壊してしまうもの??  ~鶴見区の市場小学校の児童急増対策の説明会のその様子 

先日、鶴見区の市場小学校で住民説明会がありました。
というのも、この地域ではマンションが次々と建ち、人口急増地域です。そのために、校舎を増築したりしてしのいでいましたが、とうとう抜本的な手を打たないければ対応できなことが判明し、今回の説明会に至りました。

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会場となった市場小学校の体育館は、赤ちゃん連れの方が多く詰めかけ、用意した椅子も足りなくなり、500人は大幅に超える大盛況となりました。
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そこで、今回の提案の説明が教育委員会からありました。
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つまり、既存の市場小学校では、このままの児童数の推移予測をみると、6年後には、1800人を超え、50クラスの編成になるとの予測。これはあり得ません。
そこで、新設の小学校をつくるとのこと。

しかし、新設校の予定場所が、下水道用地で、そのまま使い続けることはできず、10年限定で借りて、その後はなくしてしまう、というもの。

その後、必要性が変わらずあれば、また新たな所での小学校開設を考えるというもの。

????????

その後の質疑応答では予定時間を大幅に超え、たくさんの質問が出されました。

 

・通学路の整備をしてもらわないと不安。

・想定よりも早く児童が増えたら対応はどうするのか?

・新設校に移ることになると、履歴書で「転校」の扱いになるのか?

・新設校の開校準備部会を開かれたものにしてほしい。

・近くの下末吉小学校は児童数が少ないと聞いているが?

・既存の市場小学校の分校の扱いになるのか?

・小学校は新設校をつくるようだが、中学校はどうするのか?

・10年で母校がなくなるということについて、子どもへの心労はどうするのか?

・10年限定の暫定の小学校ということだが、きちんとした校舎をつくるのか?

・説明会は今後どういうペースで行っていくのか?

・教員の体制はどうなるのか?

・新設校を開設するまで、今の市場小学校はもつのか?

・市場小学校と新設校で、入った年度で兄弟で分かれてしまうこともあるのか?

・新設校周辺の学童はどうするのか?

・新設校近くの地下道は、スクールゾーンにするのか?

・新設校は10年たったらどうするのか?

・通学区域の設定で、通学距離の不公平が出てくるのはどうするのか?

・新設校開校の前に、既存学校でのクラス編成で地域割りをしたりするような配慮はあるのか?

・先生の配置も、児童とともに新設校へ移動することも考えてほしい。

・新設校開設はいいが、教員の確保は大丈夫なのか?
・地域防災拠点はどうなるのか?

・新設校に移りたくなるような何かメリットをつけてもらえないのか?

・市場小学校と新設校を選択できるようにしてもらえないのか?

・開校準備部会のメンバー構成は?

・これから入学する人の意見も取り入れる仕組みを考えてほしい。

・開校準備部会に、教育委員会だけでなく、これに関わる市の各セクションも入ってほしい。

・長期的ではなく10年限定というのは決まりなのか?

・新設校にも特別支援級はつくるのか?

・子どもの心情を考えると、学校がなくなってしまう、友達と別れてしまう、というのは本当に忍びない。学年で分けるようなことも検討できないのか?

・新設校のグラウンドの広さや安全対策は大丈夫なのか?

・自治会を分断してしまうような学区割になっているが?

・今回の提案でなく、他の用地(旧東海道公園)の検討はできなかったのか?

・市場小学校は大変歴史ある学校なので、今回の提案は割り切れない。

・なぜ同じ町内に二つの小学校をつくるのはバランスが悪い。

・10年たったら、小学校を特別養護老人ホームにするなど考えてほしい。税金の使い方として問題ある。

・新設校の10年の間に、市場小学校との間で、学区調整はあるのか?

・私の場所は、どちらの小学校も遠い。もっとバランス良く小学校を配置してほしい。

・新設校ができても、市場小学校は大規模校のまま。教育水準を保つために、何らかの対応を考えてほしい。

・町会単位での考え方ではなく、マンション単位で区割りをするというのも検討してほしい。

・10年限定の理由は?

など。

 

12月1日午後7:00~市場小学校体育館で再び、説明会があります。

 

 


2015-11-30 | ブログ子育て・保育

労働基本権が制限されている公務員の労使合意は尊重すべき  ~公務給与についての荒木議員の賛成討論の全文

市職員給与の総合的見直しにより高齢層の給与水準が引き下げに

私は、日本共産党を代表して討論します。

市第88号議案 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部改正は、市人事委員会からの報告及び勧告を受けて改定するものです。

その内容は、1,072円の公民格差を解消するために地域手当の支給割合を現行12.26%から12.57%に、特別給、ボーナスについては、現行4.15月を4.25月にいずれも引き上げ、2015年度から実施するとしています。この点については、臨時国会が開かれず通常国会に先送りされている国家公務員給与法の改正案が成立する前に条例制定をし、年内に差額を支給できるようにしたことは、積極的な姿勢として評価いたします。

さらに、2016年度から地域手当の支給割合を、国が横浜市域に設定している16%に引き上げる点についても賛成です。

しかし、今回の改定は、国の指導により、公民の給与水準の均衡を維持するため、地域手当の16%への引き上げ分に相当する給料月額を平均3.25%引き下げるとしています。その引き下げにあたっては、高齢層職員の給与水準を見直すことにより、世代間の給与配分の見直しを行うとし、国における給与制度の総合的見直しの内容に沿った改定を提案しています。この問題点について述べてまいります。

まず、1番目の問題は、高齢層職員の給与水準を引き下げ、世代間の給与配分の見直しを行うとしていることです。行政職員給料表にある1級、2級及び4級の係長級については平均改定率より低い率となり、3級の職員については平均改定率を上回る引き下げとなります。

3級の職員は38歳以上60歳までで3,928人おり、行政職約2万人の職員の中で占める割合が20%と一番多くいます。しかも38歳以上から50歳前半までで80%を占めています。この年代の職員は、経験豊富で後継者を育てるという立場もあり、そういう職員に対して給与を引き下げることは、モチベーションを下げることになり業務遂行にもマイナスとなります。

さらに高齢層職員の給与引き下げは、当然、生活水準の低下を招くことになります。この年代は、一般的には子育て、特に高校・大学などの教育費の負担、親の介護など家族を支えていくための費用がかかり、その点での配慮こそ必要です。

2番目に、3級の職員については、今回提案されている平均改定率を上回る引き下げをすることで、市の試算によれば、これから市の職員となる22歳大学卒で行政職員として3級で定年退職すると、現行の職員給与との比較で生涯賃金が224万円も引き下げになることです。これでは、退職後の生活設計を危うくすることは必至です。

 

従わないと交付税引き下げもありうると国が指導

3番目に、国の地方公共団体への厳しい指導があるという点です。国の方針を受けて、高齢層職員の給与を引き下げ、その分を若年層にあてるという手法をそのまま地方自治体に反映させることは地方分権という考え方にはなじみません。国が、それに従わないと交付税を引き下げることもありうると地方自治体に強く指導していることは看過できません。

4番目に、国が地方公共団体と国家公務員の給与比較については、国家公務員では指定職と言われる事務次官、外局の長官、審議官、内部局の長や外局の次長などはラスパイレス指数の比較としては含まず、対象を係員から課長までと限定しています。横浜市は局長級も入った行政職員の給与と比較してこのように指定職を除いた国家公務員より高いと言われるのは、比較の仕方が正しくありません。

 

労働基本権が制限されている公務員の労使合意は尊重すべき

以上述べたように、これらの問題点がありますが、今回の条例提案は、労働組合との合意に至ったうえでの提案と聞いています。

そもそも公務員は争議行為が全面一律に禁止され、労働基本権が大きく制限されています。一方で、公務員であっても憲法28条が保障する勤労権を有し、これに基づいて地方公務員法は、職員団体の結成と当局の団体交渉権を認めています。このような憲法上、法律上の権利に基づいて、職員団体が横浜市と交渉を重ね合意に達したことについては、議会が条例制定権を行使する場合でも最大限に尊重することが求められています。労使合意の内容に明らかな法違反が認められるような場合でもない限り、その内容を修正することは許されません。

この立場から、今回の条例改正には賛成をし、私の討論を終わります。


2015-11-27 | ブログ

【生活相談事例】 自宅を持っていると、生活保護は受給できないと思っていた!! 

「自宅を持っている人は生活保護が受給できない!!」

○か×か??

答えは、×です。たとえ、自宅を持っていても、生活保護を受給できるケースがあります。

 

今日、相談に来られた方でこんなケースがありました。
両親が他界し、一軒家に一人暮らしをしている精神障害を持っている50代の方のケース。
障害のためになかなかきちんと働くことができず、収入が全くない。今までの貯蓄を切り崩して生活してきたが、いよいよ切迫。
自宅が資産と言っても、築30年でほとんど価値はない。
もう自分では考えられない。

障害年金の受給申請を準備しているがまだかかりそうだし、年金が確約されているわけではない。

どうしたら・・・。

 

私からは、
まずは、障害年金の申請を確実に行うこと。もし仮に2級を受給できれば、生活保護の生活扶助費とほぼ同等の金額になる。

もう一つは、今の時点で、区役所の生活支援課に相談に行くこと。そして、今住んでいる自宅のままで、処分しなくても生活保護が受給可能かどうかの相談をして、障害年金が受給できなかった場合の手立てを先に打っておく。

ちなみに、自宅を持っていても、売却して価値がない、もしくは一定額以下の低い金額であれば、自宅に住んだまま、生活保護の生活扶助費部分を受け取ることができます。その際、当然住居費は自宅ですから貰えません。
 

こういう提案をして、納得してもらい、その場で区役所に電話して、来週一緒に区役所に行って相談をすることとなりました。

 


2015-11-26 | ブログ生活相談

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