日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこ過労死ラインを超える教職員の多忙化改善を
古谷議員:
古谷やすひこです。党を代表して質問いたします。まず教員の多忙化の改善について、教育長に伺います。2013年に行われたアンケートによると、月の残業が80時間の過労死ラインを超えている教員はどのくらいいるか伺います。

岡田教育長:
平成25年度の調査では、自宅等の仕事を含め「あなたが平日の勤務時間外に行って仕事は年間通して一日平均何時間程度ですか」という問いに対しまして4時間以上との回答が24.8%でしたので、これに当時のアンケートに回答した人数をかけますと、3,237人となります。

古谷議員:
3,237人というのは 24.8%、つまり4年前の状況が4人に1人が過労死ラインを超えていたというわけですが、今の状況は、改善されたんでしょうか。
岡田教育長:
現在、勤務時間外に行っている時間のアンケートは、最新のものはとっておりませんが、教職員の負担軽減策の効果については、アンケートやヒヤリングなどで実施をしております。
古谷議員:
効果を図る必要あると思うんですがあるけど、アンケートなぜやらないのでしょうか。
岡田教育長:
平成29年度から庶務事務がシステム化をいたしますので、これに伴いますと、月別の時間外勤務について把握することが可能となりますので、今後の対策に活かしていきたいと考えています。
古谷議員:
把握することと同時に、過労死ラインを超える教員がいなくなるように決意するべきだと思いますが、どうか伺います。
岡田教育長:
学校現場におきまして、教員の多忙化が指摘される中、教育委員会としましても、平成25年度に、全教職員対象に業務実態のアンケートを行い、その結果を公表させていただき、教職員の業務改善の取り組みを開始をいたしました。同時にOECDにおいても、勤務環境についての調査が行われ、参加国の中で、日本の教員の勤務時間数は最長となっていると報告をされております。職員の業務実態を改善し、子どもと向き合う時間を確保することは重要な取り組みであると認識をしています。
古谷議員:
市長、先日の答弁の中で、今回の教職員の県費負担がこちらに移譲されたことで、自由に我々が教師の加配も設定できるので、その点は努力してきたとおっしゃっていますが、市長、今述べたように、4人に1人が過労死ライン超えているというような事態があったわけですが、来年度は、これ、解消したといえますか。
林市長:
今、先生のご質問ですけど、私も中教審の委員をやっておりまして、現場の先生方の多忙化について本当にかなりの議論がでました。今の教育長に対するご質問についても、私は本当に胸が痛いことでございまして、なんとか解決したいと考えております。教職員の人件費が県から、お話しのように市に移管されましたが、この限られた財源の中で、できる限り工夫はいたしました。
これから教職員の負担軽減のために、専門スタッフの配置や環境改善などいろいろ方法で支援してまいります。教職員の定数の改善のためには、財源確保も重要な課題でございますから、この点につき、引き続き国に要望しております。私としては平成29年度予算につきましては、できる限りの手は尽したと考えております。



2017年1月31日
横浜市長 林 文子様
日本共産党横浜市会議員団
団長 大貫 憲夫
日本共産党横浜市会議員団は、今年1月17日、原発避難生徒へのいじめ問題の解決にむけて、林市長に期待し、教育委員会に対して金銭授受行為をいじめと認定したうえで、生徒側からの要望書に沿った内部検証と再発防止策の検討を行うよう必要な手立てを講じること、合わせて、これらの手立てをとっても成就しない場合は、市長の手で「再調査」を行うことの2点を求めました。ところが、金銭授受の問題にかかわる教育長の議会答弁などによって、事態は解決に向かうどころか混迷が深まるばかりです。
それは、岡田優子教育長が1月20日、こども青少年・教育委員会常任委員会で、「第三者委員会が金銭授受をいじめと認定していない」「同級生らの話などから、金品の授受についていじめという結論を導くのは難しい」と答弁したことです。これは、第三者委員会(横浜市いじめ問題専門委員会)の金銭授受の要因にはいじめがあるとした答申を否定したものです。生徒側から発言の撤回を求められるのも当然のことです。不幸にも、長期間にわたり生徒側の訴えを放置した岡田教育長の下では、市民の信頼を回復して市民に支持される教育行政をすすめるのは困難という昨年12月議会での党議員団の指摘が的中してしまいました。
1月10日、被害生徒が市長に宛てて教育委員会に出した手紙には「またいじめが始まると思って、何もできずにただ恐くて仕方なくて、いじめが起こらないようにお金をだした」 「お金を取られたことをいじめとして認めて欲しい」とあります。教育長は、本来ならば、ここで金銭授受をいじめと認定できたはずです。いじめ防止対策推進法には、いじめは、児童・生徒の間で起きていて、その行為の「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義しています。
この定義に則った判断を行わないことは、教育長が、第三者委員会の答申だけでなく、いじめ防止対策推進法も、理解していないことになります。
それにもかかわらず市長は、1月25日の定例の記者会見で、「再発防止策などを検討する委員会の議論を見守ったうえで、対応する考えを改めて示す」と述べられています。これは、教育長の方針を「良し」としたものに他なりません。これでは結果として、今現在苦しんでいる被害生徒を市長がいじめていることになり、あってはならないことです。
訴えている生徒の手紙を受け取っている市長は、下記の方向で事態を打開されるよう、緊急に申し入れるものです。
1、市長として金銭授受をただちにいじめと認め、その手続きとして、条例によって市長部局に設置されている横浜市いじめ問題調査委員会に諮問し、いじめ認定の判断を仰ぐこと。
2、教育委員会のもとに置かれた再発防止検討委員会を市長主導で改組し、答申を出した横浜市いじめ問題専門委員会及び横浜市いじめ問題調査委員会のメンバーを加えること。
3、改組した再発防止検討委員会は、金銭授受をいじめと認定したうえで検証と再発防止策を検討すること。
