日本共産党横浜市会議員
古谷やすひこコロナ陽性患者の入院を受け入れている病院が、保険請求を行う際に発番されるべき公費番号が行政から送られてこず、その治療費をなかなか受け取れない状況にあることについて、市の担当者と医療機関との話し合いが行われました。
コロナの陽性となった方が入院となった場合、保健所からは下記の二種類の申請書類が送られてくるようです。
4 公費負担申請について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、当該感染症の医療に要する費用のうち、
健康保険適用分を除いた費用について公費で負担します。
なお、健康保険外診療は対象外となります。
ただし、世帯の市町村民税の所得割額の合計が56万4千円を超える場合は、月額2万円【入院が30日に満たない
場合は2万円の日割額】の自己負担が生じます。
退院後、必要書類を速やかに下記の提出先までご提出ください。
詳細は担当区の福祉保健課にお問い合わせください。
(1)申請書類
ア 感染症医療費公費負担申請書(同意書)(ワード:19KB)(14号様式)
<記載例(PDF:287KB)>
※記載例を参考にご記載の上で提出をお願いします。
※申請書で「2 同条に基づく医療…(省略)」を選んでいただくことで、添付書類の一部省略することができます。
イ 新型コロナウイルス感染症患者療養費支給申請書(PDF:136KB)
<記載例(PDF:225KB)>
(2)添付資料
ア 健康保険証の写し
イ 住民票(世帯全員が記載され、続柄の記載があるもの)※省略可(申請書(同意書)で2を選択した場合)
ウ 市町村民税の所得割額を証明する書類(世帯全員分)※省略可(申請書(同意書)で2を選択した場合)
(3) 提出先
担当区の福祉保健課
つまり、コロナに罹患し入院が必要だとなったとき、保健所は自宅に申請書類を郵送し、その書類に記入して送り返してこない限り、公費番号が発番されず、医療機関は保険請求できないということになっているようで。そもそも、入院だとなってバタバタしている際に自宅に書類が送られてきても、単身独居であれば、退院してからしかその郵送物を目にすることはありません。またそもそも役所からの書類は分かりずらいという方もいて、なかなか提出しない。そんな中、医療機関は治療は提供してもそれを請求することができない状況が続いてしまいます。
この相談のあった病院では、今年の1月から3月までの3か月間に受け入れたコロナの入院患者さんのうち30数人分が未収金として残ってしまっています。金額に換算すると、7500万円。
そもそも入院患者から申請を出さなければ、入院費が支払われないという「申請主義」は間違っているのではないでしょうか。
入院受け入れている医療機関には、速やかに支払いは行われるやり方を考えていただきたい。
横浜市の生活保護行政をめぐって、申請意思を示したホームレス女性に対して、申請を受け付けなかった問題が明らかになりました。それについて、区役所も全面的に謝罪し、市は全区役所に改めて対応の改善を求める通知を出しました。それが以下の通り。
内容としては、当たり前のことですが、あらためてしっかり通知したことは評価します。さらに言えば、この内容を広く市民にも知らせるべきと思います。
また、横浜市の生活保護実績のうち、「相談件数」「申請件数」「生活保護開始件数」の3つの資料をいただきましたが、生活保護開始までにはたくさんの壁があることが分かります。
また、横浜市の18行政区の中でみてみると、窓口に相談して、生活保護の申請に至る数に区によって大きな差があることも分かりました。今回問題になった神奈川区は市全体の申請率からも10%以上低かったことにも、要因があったかもしれません。
今までの事例も調べなおしているということで、その調査結果がで次第、さらに改善を求めていきたいと思います。
新型コロナの陽性者が自宅療養の場合、希望すれば宅配での食事の提供が無料でされます。またトイレットペーパーやティッシュペーパーも支給されるようです。 神奈川県が作成した「新型コロナウイルス感染症 自宅・宿泊療養のしおり」(2021年2月1日版)を、 以下の通り、議会質問準備の中で得られたので共有します。
今日は、議会終了後に、緊急の申し入れを団として行いました!
「年末年始における生活困窮者支援等に関する緊急申し入れ」
2020年12月17日
健康福祉局長 田中博章様
日本共産党横浜市会議員団
団長 あらき由美子
年末年始における生活困窮者支援等に関する緊急申し入れ
新型コロナウイルス感染症「第3波」の到来で、医療・介護・福祉をはじめ、市民のくらしは足元から大打撃を受けています。本市の住居確保給付金10月末時点の支給のべ件数は13,947件で、支給期間は最大1年とすることになりましたが、新たな要件が加わり引き続き支給されるのかが懸念されます。また、神奈川労働局は、10月の有効求人倍率は0.75倍、新規求人数は前年同月比23.1%減、同17%増の離職者のうち事業主都合は44.2%増で、依然として高水準で推移と発表しています。さらに年末には、解雇や雇い止めにあう人の増加が見込まれています。
失業や収入減で住まいを失い苦境にあえぐ人を、年末の寒空の下、放置することはあってはなりません。厚生労働省は11月24日付で、住まいを失った人たちの生活保護申請の受付など、支援が年末年始も途切れることがないよう、必要な体制の確保を求める事務連絡を発出しています。10月以降、自殺者が急増していることも看過できません。いのちを守るための迅速な対応が例年以上に必要です。
ゴールデンウイーク期間中の生活困窮者支援については、臨時窓口設置の周知が遅く、区役所への連絡が遅れたこと等により、必要とする人に支援が届かなかった可能性は否定できません。また、提供された一時宿泊所は個室ではなく、コロナ感染のリスクのある場所でした。年末年始は、中区寿町に臨時窓口を1カ所設置、また確保されている一時宿泊所は個室ではないため感染リスクは否めません。これでは通達の趣旨に沿っているとは言えず、抜本的な拡充を緊急に要請するものです。
以上
感染拡大は懸念される中、現状の横浜市の新型コロナウイルス感染症の検査体制がどうなっているのかのレクチャーを受けました。
〇現在横浜市内の医療機関でPCR検査を受けられるところ(検査機器を持っている所と検査を外注している所として市から認められている所)は、300か所程度。当
然、これらのところでは医師の診断のもと、PCR検査を受けることができます。従来は、帰国者接触者センターに電話をして、検査を受けることが妥当だと判断されれ
ば、帰国者接触者外来を案内されます。それが市内で14か所設置されています。
〇ではそれらがどこにあるのかを公表するという問題について、いまは基本、非公表です。なぜ公表できないのか?300か所の民間医療機関については、市のホームペ
ージなどで公表することは了承が得られていないと。どの医療機関ももちろん、かかりつけの患者さんが来た場合には、PCR検査が必要な患者さんを診ることは断らな
いが、かかりつけの患者以外まで無制限に診ることについては躊躇があると。ということで、ホームページなどで公表することなどはしないが、帰国者接触者相談セン
ターにかかってきた方で、「かかりつけ医から診てもらえなかった」方に対して、かかれる医療機関を紹介できるように、現在準備中です(現在でも市内10か所程度
は案内している)。
〇医師の判断でPCR検査が必要だとなった際に、検体を採取するドライブスルー式の検体採取所について、現在7か所(非公表)開設して地域の医師会で運営している。
14か所までは何とか開設していきたい。一日当たり、10~30件程度で、1週間に1回しか開設しないところから5回開設しているところもあり、それは運営して
いる地域医師会のマンパワーによるとのこと。
〇全市的な検査数の集約について、現在は一週間に一回集約結果を出してその際に陽性率を出すことで精いっぱい。検査機器を持っている医療機関、検査を外注している
医療機関、市の衛生研究所などなど、メールで情報が寄せられたものを集計している。
〇感染情報の公表の問題について、法に基づき疫学調査に入る保健所は、あくまでもお願いベースでしか権限がなく、結果を公表するとかしないとかを判断しているの
は、学校だったら教育委員会、保育園だったらこども青少年局などが社会的な意義を考えて判断をしているもので、保健所の判断ではない、と。
〇毎日の感染者の記者発表は、私たちにとっては大きな負担。前日夜(20時21時頃)までに、感染者を集計・調査して、翌日の16:50に記者発表している。
〇今日も、いま市のクラスター対策班は出動しており、感染は広がっていると感じている。